非営利法人

一般「社団」法人と一般「財団」法人の違いは?

法人設立を考えている方へ

一般的に、社団は「人の集まり」、財団は「モノの集まり」と言われます。

例えば、医師会などの会員組織は社団法人であることが多いです。

一方、財団は偉大な故人の財産を引き継いで、奨学金貸与等のなにがしかの事業を行っているケースなどがイメージつきやすいかと思います。世界的にはノーベル財団なんかが有名ですね。

以上が、社団と財団について一般的に言われる「違い」でしょう。

 

そんな「違い」はどうでもいいという方へ

そんなことはどうでもよくて、結局、どっちの法人形態で設立すれば良いのか/面倒くさくならないのかを知りたい、という方は以下をお読み下さい。

誤解を恐れず突っ込んだコメントをしていきます。ご了承願います。

 

設立するなら一般社団法人に決まっているでしょう!

財団よりも面倒くさくないからです。

①一般財団法人だと、評議員の選任が必要。

②一般財団法人だと、正味財産の不足による解散がある。

このような面倒臭さが財団にはあります。

どっちでも良いのなら、あえて財団を選択をする必要はないでしょう。

 

評議員の選任

会社組織でいうところの取締役・監査役は、一般社団/財団法人では理事・監事といいます。やることのイメージはあまり会社と変わらないかと思います。

それに加えて、一般財団法人には評議員という立場の者を選任する必要があります。社団の場合には会員(社員)が評議員の立場に相当するのですが、会員には任期がなく、評議員には任期があります。選任などの事務手続に手間がかかることになります。

 

正味財産の不足で解散??

一般財団法人は正味財産が2年度連続で300万円未満だと法的に解散することになります。正味財産というのは会社でいうところの純資産に相当するものですが、これが少なくなると解散になってしまうのです。

財産が少ないのであれば「モノの集まり」では無い、という法の建て付けなのでしょう。

社団でも財団でもどっちでも良いと考えている方にとっては、わざわざそんな橋を渡る必要は無いでしょう。

 

一般財団法人を設立したいと考えている方へ

積極的に一般財団法人を設立したいと考えていた方は、お気を悪くされるような内容だったかもしれません。お詫び申し上げます。

故人などの財産を皆で引き継いでいきたい、などの積極的なお考えがあってのことだと思います。本コラムはそのようなお考えを否定するものでは決してありませんので、なにとぞご了承願います。

 

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大塚健一
大手監査法人・税理士法人における非営利法人分野での知識・経験により、非営利法人支援業務に特化して業務を展開しております