非営利法人

非営利法人に固定資産税はかからない??

 

よくある質問

「うちは公益法人(or社会福祉法人等の非営利法人)なので、固定資産税はかからないですよね?」
こういった質問をよく頂戴します。
結論から言いますと、法人形態が公益法人などであることのみをもって固定資産税がかからないということはありません。

 

では、どういう場合に固定資産税が非課税になるのか?

固定資産が非課税になる条件について、地方税法348条に限定列挙されています。
主なものについて省略記載しますので、該当しそうなものがあった場合には必ず条文で詳細を確かめて下さい。
●重要文化財など
●学校法人が保育/教育のために保有する固定資産
●看護学校の教育用資産
●社会福祉法人の保護施設の事業の用に供する固定資産
●社会福祉法人の小規模保育事業の用に供する固定資産
●社会福祉法人の児童福祉施設の事業の用に供する固定資産
●認定こども園
●老人福祉施設の事業の用に供する固定資産
●社会福祉法人の障害者支援施設の事業の用に供する固定資産
●地域包括支援センターの事業の用に供する固定資産
など

 

固定資産税ってそもそもどういうものだっけ?

固定資産税は、土地、家屋、償却資産にかかる税金をいいます。毎年1月1日現在で保有している資産について課税がなされます。
評価額等の資産の金額に1.4%を掛けたものが税額となることが一般的です。
土地と家屋は登記されており、役所で事前情報を持っているため、税額があらかじめ記入された納付書が送られてきて税金を納付します。
他方、備品等の償却資産は取得や除却等の情報を法人側から「償却資産申告書」を用いて毎年提出することにより、役所で償却資産の把握がなされて課税が行われます。償却資産申告書は毎年1月末日までに提出することにされています。また、償却資産に対する固定資産税は「償却資産税」と呼ばれることが一般的です。

 

管轄しているのは税務署?

固定資産税を管轄しているのは税務署ではなく、市町村になります。
税務署は国の行政機関ですので、国税を管轄しているのですが、固定資産税は地方税なので市町村なのですね。
ですので、分からないことがあったら問い合わせるのは市役所等になります。
ただし、東京23区は特例で管轄は東京都の管轄とされています。この場合、問い合わせるのは東京都主税局になります。

 

最後に

固定資産税がかかるか否かについて、間違った理解をしている法人は結構多いと筆者は認識しています。
上記を読んで、今まで間違っていたことに気づいた法人様もあるかもしれません。
本コラムが一助となりましたら幸いです。
 

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大塚健一
大手監査法人・税理士法人における非営利法人分野での知識・経験により、非営利法人支援業務に特化して業務を展開しております