発明の権利は誰のもの?
会社を経営するものにとって、従業員を雇い給与を払って発明した成果は当然会社のものであると考えていると思います。ところが、実は業務中の発明の成果(権利)は原則として従業員に帰属します。
本当に!?!?!
本当です。これは特許法35条に規定されてます。
【特許法35条3項】
従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
どうしたら会社は権利を主張できるの?
原則は当該発明を行った従業員(役員も含む)に帰属しますが、会社の就業規則や職務発明規程等で、会社に特許を受ける権利を取得させる旨を規定している場合は、会社に権利が帰属するとして権利を主張できると考えられます。
もし、そのような規程を設けていない場合には今すぐ規定を設けましょう!
※上記は特許法を前提に記載しておりますが、状況によって権利関係の取扱が変わることもありますので、詳しくは法律の専門家にご相談ください。
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黒木信吾
代表 : 黒木公認会計士事務所
IPO支援や決算支援、非営利法人関係や財務DDなどの幅広い業務領域で展開する一方で、企業の役員や内部監査等、企業内部からの支援を展開しております。
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