コラム

【ベンチャーCFOの悩み】社宅と住宅手当は似て非なるもの

社宅制度と住宅手当は賃貸契約者が違うだけ

経営者たるもの社員の手取りを少しでも増やしてあげたいと願うもの。
そこで社宅制度を設けている会社や住宅手当を支給している会社があるかと思います。
この2つの制度の違いは、会社が契約をして家賃を払いその一部を給与から天引きするか、社員が契約して支払っている家賃の一部を給与に上乗せするかの違いであり、どちらの制度をとっても結果は同じであると考えている人もいるのではないでしょうか。
しかし、この二つには大きな違いがあります。

 

住宅手当には税金や社会保険料がかかる

社宅負担と住宅手当の大きな違い、それは住宅手当が給与に含まれるという点です。
つまり、家賃の補填のために支払ってあげる住宅手当には、税金や社会保険がかかるため、実際に家賃補填に回る金額は額面よりも少なくなってしまいます。
一方で、社宅の場合には会社が一部を負担して残額を給与から差し引くだけなので、税金や社会保険がかかりません!!

 

例えば・・・
Aさんは給与額面25万円の社員が家賃10万円の家に住んでおり、半分を会社が負担するとします。

5万円の住宅手当の場合、家賃差引後の手取りは
給与額面25万円+住宅手当5万円―税金・社会保険料控除6万円(概算)―家賃10万円=14万円

5万円の社宅負担の場合、家賃差引後の手取りは
給与額面25万円―税金・社会保険料控除5万円(概算)―天引き家賃5万円=15万円

 

如何でしょうか?
会社のコスト負担を増やすことなく社会保険と税金でなんとぉ!約1万円ほど手取りが増えるのです。

 

社宅制度導入の留意点

このように便利な社宅制度ですが幾つか注意点があります。
①初期費用や退去費用について、事前に規程等により取り決めをしないと、せっかく良かれと思ってやっても揉める原因となります。
②会社で契約を行うため、社員が突然辞めたり、連絡がつかなくなると、退去費用のみならず途中解約に係る違約金が会社負担で発生します。
③大規模な社宅制度を行うと総務部門の手間がそれなりにかかります。
そのため、一部幹部や役職者等に限定してやってみると良いかもしれませんね!!

 

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黒木信吾
IPO支援や決算支援、非営利法人関係や財務DDなどの幅広い業務領域で展開する一方で、企業の役員や内部監査等、企業内部からの支援を展開しております。