コラム

【ベンチャーCFOの悩み】法人税申告時に決算書を提出しない場合の弊害

 

法人税の申告書には添付書類がある

皆さんの法人ではもちろん法人税の申告を行っていると思いますが、税務署にどのような書類を提出しているかご存知でしょうか。
基本的には税理士に依頼していると思いますので、知らない人も多いことかと思います。
法人税の申告時には以下の書類を提出する義務があります。

  • 決算書
  • 勘定科目内訳書
  • 事業概況説明書
  • 税務申告書

 

「決算書は税務署に提出されている」という先入観に要注意

上記のように、法人税の申告時に決算書等を添付して提出することが義務図けられていることから、税務署には必ず決算書が提出されているという先入観を持っている人は注意が必要です。
 なぜなら、これらの添付書類が無くても税務申告書が提出できてしまうためです。尚且つ、添付書類が無い場合においても直ちに罰則を受けることは稀で、未提出である旨は税務署から顧問税理士へと連絡が行くのが通常であるため、会社は決算書等の添付書類が税務署に提出されていない事実を知らないままとなるケースが実は結構あります。   
 

決算書を提出しない場合の弊害について

決算書が税務署に提出されてない場合に弊害が生じるよくあるケースとしては、「銀行借り入れ」「許認可の申請・更新」などが考えられます。

  1. 銀行は融資に際して決算書等を分析して融資の可否や利率を決定しますが、非上場の場合には税務申告が行われた決算書であることを求められることがあります。
  2. 許認可に際して財務内容を確認するために決算書を提出する場合があり、許認可の所轄は税務署に対して申告された決算書であることの確認を行った後に、受理するケースがあります。
 これらの場合においても、決算書が未提出であることが判明した段階で直ちに決算書を税務署に提出すれば足ります。 ただし、上記のようなケースでは資金繰りや事業上の許認可など、時間的にタイトな場合が多く、一歩間違えると会社に大きな打撃を与える可能性があります。 (許認可などが不受理になると、次回の申請が半年後とかになるケースがあります)

 そのため、まずは、決算書等の添付書類をちゃんと税務署に提出しているか顧問税理士に確認しましょう。
また、銀行や役所などの提出相手とのやり取りの中で決算書が税務署に提出されていないケースがあるという事を頭の片隅に入れておけば、そのようなケースに遭遇しても初動が早くなり、大事には至らないかもしれません。
 
そして、もっとも大事なことは、決算書等の添付書類を税務申告時に税務署に提出するという当たり前がちゃんと出来る税理士と契約しましょう! 

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黒木信吾
IPO支援や決算支援、非営利法人関係や財務DDなどの幅広い業務領域で展開する一方で、企業の役員や内部監査等、企業内部からの支援を展開しております。