前回は遺言が必要となるケースについて触れましたので、今回は実際に遺言を作成する際のポイントについて述べていきたいと思います。
そもそも遺言は法律で一定の方式が定められておりますが、一般的に利用されているのが自筆証書遺言と公正証書遺言となります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
自筆証書遺言と公正証書遺言についてはメリットとデメリットが真逆であるため、どちらが良いということはないのですが、遺言者が何を優先するかによって遺言の作成方式を選択するのが良いと思います。
参考:自筆証書遺言が無効となるケース
1.代筆されたもの
⇒遺言は必ず本人が手書きしなければなりません。
2.データ、映像及び音声等によるもの
⇒遺言は自筆による紙しか認められておりません。
3.文章の一部が手書きではない場合
⇒日付けや名前等をスタンプで作成するなど、自筆以外は認められておりません。
4.訂正印のないもの
⇒遺言自体は有効となりますが、訂正の効力は認められません。
5.連名での遺言
⇒夫婦の連名で作成するなど、共同遺言は認められておりません。
今回は遺言作成時のポイントについて記載しましたので、次回は実際の相続手続のスケジュールについて述べていきたいと思います。
以 上
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石川大祐
代表 : 石川公認会計士事務所
IPO支援や決算支援、非営利法人関係や財務DDなどの幅広い業務領域で展開する一方で、企業の役員や内部監査等、企業内部からの支援を展開しております。
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