コラム

個人事業主の健康保険料は意外に高い

加入する保険が違う

会社を辞めて独立しました!晴れて個人事業主(フリーランス)をスタートさせた場合、今までの社会ルールと違うことが沢山ありますが、よく耳にするのが「フリーランスの保険料は高い!」ということです。

 

会社員とフリーランスが加入する保険の違いを考えてみましょう。

ご自身が会社員の場合は社会保険である「健康保険」に加入しているはずです。ここで「しているはず」と記載した理由は、小規模な会社は社会保険に加入しないでもよいという誤った理解で、社会保険に加入していないケースがあるためです。この点については、別の機会に詳細にお話ししたいと思います。

健康保険は、厚生労働省が所轄する全国健康保険協会という組織が運営を実施しています。

一方で、フリーランスとなった場合は、「国民健康保険」に加入することとなりますが、こちらは、自身が住んでいる市区町村が運営をしています。

 

保険料の計算が違う

会社員が加入する健康保険では、毎年の4・5・6月の給与の平均から「標準報酬月額」を算定し、この標準報酬月額に応じて健康保険料が決定します。

 

一方、フリーランスの場合は、「前年の所得をベース」にして国民健康保険料が決定します。少し難しい話をすると、前年の所得をベースに保険料が決定する訳なので、会社を辞めてすぐの場合は、「賞与を含んだ金額」かつ「所得控除がない金額」で保険料が決定する訳です。

これが、フリーランスの保険料が高いといわれる要因の一つの訳ですね。

 

実は会社が半分負担してくれていた

フリーランスの場合は、算定された保険料を満額支払うことは当然ですが、会社員の場合は算定された保険料の半分を会社が負担してくれていため、ご自身で払う金額はその半分で済んでいます。

機会があれば、給与明細の「健康保険控除」を見てください。10,000円と記載されていれば、本来20,000円かかるところを会社が費用を負担して10,000円払ってくれているのです。見えない給与といっても、いいくらいですね。

 

 

まとめ
会社員 フリーランス
加入する制度 健康保険(社会保険) 国民健康保険
計算方法 4~6月給与の平均を基に標準報酬月額を算定し、保険料を算定 前年1~12月の所得を基に、保険料を算定
負担 会社と折半 全額負担

 

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髙梨正一
IPO支援業務、上場会社に対する各種アドバイザリー業務(決算支援、M&A支援等)を中心に展開しております。
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