社会福祉法人

理事・監事に欠員が生じてしまったら?

 

理事・監事の欠員とは

理事は6人以上、監事は2人以上の数を定款に定めて、その定款に定めた員数を選任する必要があります。この員数を割る状況を欠員といいます。

 

定款で定めた員数の3分の1を超える欠員がある場合

理事・監事ともに定款で定めた員数の3分の1を超える欠員がある場合、即座に補充を行うべく行動に移すことが求められます。このタイミングで指導監査があった場合には、少なくとも法人において補充のための手続を進めているか、または、具体的な手続の検討をしているか、が問われることでしょう。

 

定款で定めた員数の3分の1を超えない範囲での欠員がある場合

それでは、3分の1を超えてはいないものの欠員が生じている場合はどうでしょうか。この場合であっても少なくとも補充の検討は即座に行うべきでしょう。このタイミングで指導監査があった場合には、法人において補充のための手続が進められておらず、かつ、その補充のための検討も行われていない状況になっていないか、が問われることでしょう。

The following two tabs change content below.
大塚健一
大手監査法人・税理士法人における非営利法人分野での知識・経験により、非営利法人支援業務に特化して業務を展開しております