社会福祉法人

理事長等による職務執行の報告とは?

理事長は理事会において職務執行の報告をする義務が課せられています。また、業務執行理事が選任されている場合には、理事長と同様に理事会での職務執行の報告の義務が課せられます。

 

職務執行の報告はどのくらいの間隔ですれば良いの?

職務執行の報告は理事会においてしなければなりません。そしてその間隔は3か月に1回以上とされています。ただし、定款の定めをもって「毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上」とすることもできます。

 

「毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上」って??

会計年度ごと、つまり4月~翌3月の12ヶ月間で判断する、というのがポイントです。別の言い方をすると、年度内で複数回の報告がなされる必要がありますが、その最初の報告と最後の報告の間隔が4か月超空いていれば良いことになります。

報告は2回以上行う必要がありますが、その間隔が狭すぎると報告内容に偏りが出ます。例えば5月に1回目、6月に2回目の報告をしたという場合、それ以降年度末までの報告が欠けることになります。そういった情報の著しい偏りを無くすことを意図したのです。

 

職務執行の報告をする理事会って省略できるの?

 理事会の決議は理事全員の同意により開催を省略することができますが、職務執行の報告を行う理事会を省略することはできず、実際に開催された理事会において行わなければなりません。この点、誤解されている法人が多いためご注意下さい。

 

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大塚健一
大手監査法人・税理士法人における非営利法人分野での知識・経験により、非営利法人支援業務に特化して業務を展開しております