税制関係

法定相続人の範囲と優先順位について

法定相続人とは

法定相続人とは、相続人になれる範囲と順位を民法が定めた相続人のことをいい、被相続人(死亡者)と一定の身分関係にある人を4つのグループに分けて相続の優先順位を定めています。

この際、被相続人の配偶者は常に法定相続人になりますが、この配偶者と一緒に法定相続人になれるのは残りの3グループのうち最も順位が高い1グループのみとなります。

 

この人は法定相続人になるのか?

相続人の範囲は、相続の上でまず最初に考えることです。複雑な家族関係である人もいるので、下記の人が民法上どのように取り扱われているか考えていきましょう。

 

①     胎児

相続開始時(死亡時)の胎児は、相続上既に生まれているものとみなされ相続人になります。

 

②     非嫡出子

婚姻関係のない相手との子供を非嫡出子と呼びます。母親から見ると非嫡出子は出生によって親子関係が発生しますが、父親と非嫡出子と間は父親が認知した場合に限って親子関係が発生し、それぞれ相続人となります。

 

③     離婚した元配偶者と子供

離婚した配偶者は被相続人と婚姻関係にないため相続人にはなりません。一方、その子供は離婚によって親子関係がなくなるわけではないため相続人となります。

 

④     養子

養子は嫡出子(実の子供)と同様に相続人になります。なお、養子になったとしても、実の父母との親子関係がなくなるわけではないため、実親の相続人にもなります。しかし、特別養子になった場合には、実の父母との親子関係が終了しているため、実親の相続人にはなりません。

 

⑤     再婚した配偶者と連れ子

再婚した配偶者は婚姻関係にあるので当然相続人となりますが、その連れ子に関しては、養子縁組をしていない場合親子関係がないため、相続人にはなりません。

 

⑥     内縁の妻や夫

内縁の妻や夫は法律上の配偶者ではないため、相続人にはなりません。

 

⑦     事実上離婚状態の配偶者

相続開始時に戸籍上の配偶者であれば、事実上の離婚状態が長期間に渡っていたとしても相続人となります。

 

今回は法定相続人の範囲や順位について記載しましたので、次回は相続人間での法定取り分について述べていきたいと思います。

 

以 上

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石川大祐
IPO支援や決算支援、非営利法人関係や財務DDなどの幅広い業務領域で展開する一方で、企業の役員や内部監査等、企業内部からの支援を展開しております。