相続税の大改正!!
平成27年(2015年)の相続税大改正が行われた結果、国税庁が公表しました平成27年の相続税に関する統計によると、相続財産1億円以下の被相続人(亡くなった方)1人当たりの平均税額が130万円から215万円に増加しました。
相続税については皆さんご存じのとおり、平成27年(2015年)から大きな改正がありました。最も大きな改正内容は、基礎控除の定額分が5,000万円から3,000万円へ減額となり、かつ、法定相続人1人当たりの基礎控除額が1,000万円から600万円へ減額となったことです。それにより、一般的な3人が相続人となる場合では、8,000万円までは税金を納めることはなかったのですが、4,800万円を超えると税金を納める可能性が出てきたのです。
その影響を受けて、相続税の課税対象となった被相続人は前年比83.2%増加した103,043人となり、納付税額では前年比30.3%増加した1兆8,115億円となったそうです。アベノミクス効果により市況が回復した結果、株式市場が良好だったり、不動産価格が高騰したりした影響もあるかと思われますが、一番の要因は相続税の大改正による影響と思われます。
相続した財産の課税価格別に被相続人の人数を見てみると、平成26年は1億円以下が14,846人でありましたが、平成27年は1億円以下で60,238人となっており、課税対象となった被相続人の増加のほとんどが1億円以下の場合と考えられます。
なお、被相続人1人当たりの相続した財産の平均課税価格は、平成26年の2億406万円に対し、平成27年は1億4,125万円へ減少しているため、1人当たりの税額が増加しているのは税制改正による影響が明らかと考えられます。
今まではほとんどの人がお金持ちしか関係のないと思っていた相続税ですが、今後は相続税をより真摯に考える必要がありますね。
次回以降では、実際の相続税に関する具体的な各論について述べていきたいと思います。
以 上
石川大祐
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