評議員については「選任手続が定款の定めに従っているか?」、「欠格事由に該当する者を選任していないか?」などの選任時の留意事項があります。すでに選任が終わっている状況であれば、欠格事由への該当などは“時遅し”となりますが、そのフェーズはクリアしている前提で選任後にも対応可能な留意事項があります。
① 評議員候補者が「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」であるか。
評議員は「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」である必要がありますので、評議員候補者自体もその要件を備えておく必要があります。その要件は満たしていると思いますが、ここでの問題は“法人としてその旨を説明できるか”ということです。
指導監査でのヒアリングが想定されることもあり、その際に淀みなく説明できるように文書でまとめておくことをオススメします。
② 評議員の選任にあたって、「欠格事由」や「特殊の関係」、「反社会的勢力の者」であることの該当の有無を法人が確認したか。
①と同様に実質的には該当がないことは確認されているかと思いますが、確認していることをキチンと説明できる状況にしておくことが重要と考えます。
例えば、履歴書や宣誓書によって確認しているのであれば全て回収・保管されているかを確かめておく等、手落ちがないように準備しておくと良いでしょう。
③ 実際に評議員会に参加できない名目的な評議員が選任されていないか。
指導監査ガイドラインによると、名目的な評議員との判断を行う基準は、
(1)原則として、当該年度及びその前年度の評議員会を全て欠席している者
(2)ただし、指導監査を行う時点において、当該年度及びその前年度の評議員会の開催が1回のみである場合には、直近2回の評議員会を欠席している者
とされています。
今後、予定される評議員会で名目的な評議員が生じないように事前の日程調整を行うと良いでしょう。
④ 評議員の就任承諾書を適切に保存しているか。
評議員の就任にあたり、就任承諾書を入手していると思いますが、整然と保存されているでしょうか。
指導監査で求められた場合などに、すぐに提示できるようにキチンと保存するようにしましょう。
大塚健一
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