平成28年3月31日に改正された社会福祉法によって、社会福祉法人に会計士監査が導入されることになりました。会計士監査は公認会計士により実施され、上場企業、一定規模以上の企業、公益法人や一定額以上の補助金を受けている学校法人などが法律上のルールに基いて受けている場合や、各法人が任意で受けているものです。
会計士監査は、法人の作成する決算書が適正であるか否かを会計士が取引に遡るなどしてチェックして、その結果を監査報告書という紙で意見表明するものです。
監査と聞くと、行政による指導監査や監事監査を想像されるかもしれませんね。これらの監査と会計士監査との違いについて詳しくは後述しますが、まずご理解いただきたいのは、これらの監査と会計士監査の目的は全く一致しないわけではないですが、基本的に別モノと考えたほうが良いということです。
少なくとも、指導監査や監事監査で指摘が無かったことを理由にして「会計士監査においても問題ない!」という考え方はできないということです。指導監査、監事監査、会計士監査のそれぞれに、監査をする側のそれぞれのゴールがあると思ってください。「指導監査では指摘がなかったのだから問題ないはず」と会計士に主張してもたぶん聞いてくれません。ひょっとしたら苦笑に近い表情をされてしまうかもしれません。
ところで、会計士に「法人の作成した決算書は不適正だ!」と結論付けられたら、法人の信頼はどうなるでしょうか?
これから会計士監査を初めて受けることになる法人の理事・職員にとって、会計士監査はどういうもので、どのように行われるか、どう対応すべきなのかを知ることは非常に重要なことなのです。
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大塚健一
代表 : 大塚公認会計士税理士事務所
大手監査法人・税理士法人における非営利法人分野での知識・経験により、非営利法人支援業務に特化して業務を展開しております
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